— 30秒でわかる結論 —
Q. 資本金はいくらにすればいいですか?1円でも大丈夫?
法律上は1円でも設立できますが、実務では①取りたい許認可の財産要件(例:建設業許可は自己資本500万円等)、②創業融資での自己資金の見え方、③取引先・採用での信用の3つから逆算して決めるのが後悔しない方法です。目安として、初期投資+運転資金3か月分を資本金+自己資金で賄える水準が一つの基準になります。
「資本金って、結局いくらにすればいいんですか?」——会社設立のご相談で、ほぼ100%出る質問です。答えは「あなたの事業が、最初の数か月に必要とするお金から逆算する」。この記事で、その逆算の手順を3つの視点で示します。
視点①:取りたい許認可から逆算する
これが最優先の確認です。建設業許可は自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力が要件(詳細はこちら)。人材紹介業(有料職業紹介)は基準資産500万円。介護・障害福祉の指定に法定の資本金要件はありませんが、指定までの数か月の運転資金が実質的に必要です。設立後に増資するのは手間も費用もかかるため、将来の許認可まで見据えて最初に設計するのが得策です。
視点②:創業融資からの見え方
創業融資の審査では、自己資金の額と貯め方が重視されます。資本金はその「見える化」そのもの。総投資額に対して資本金が極端に薄いと、「この事業への本気度は?」という目で見られます。逆に、コツコツ貯めた自己資金を資本金にきちんと入れておくことは、それ自体が計画性の証明になります(面談で聞かれることはこちら)。
視点③:登記簿は「公開される名刺」
資本金は登記事項で、誰でも数百円で確認できます。法人口座の開設審査、取引先の与信、求人への応募判断——見られる場面は意外に多い。資本金1円が違法なわけではありませんが、「見られたときにどう映るか」という視点は持っておくべきです。
実務の目安と、注意がいるライン
目安は初期投資+運転資金3か月分(現預金で賄う分)。たとえば初期投資200万円・月の固定費50万円なら、350万円前後が一つの水準です。なお資本金1,000万円以上は消費税の免税や均等割など税務の取り扱いが変わる論点があるため、そのラインを検討する場合は税理士への確認をおすすめします(税務は税理士の専門領域のため、提携税理士におつなぎします)。
💬 目加多のひとこと
資本金の相談は、実は「事業計画の最初の1ページ」を作る作業です。いくら必要かを数えるには、初期投資と月々の固定費を書き出すしかない——つまり資本金を真面目に決めた人は、その時点で創業融資の準備が半分終わっています。定款の目的設計と合わせて、設立を「その後の許認可・融資への布石」として組み立てましょう。
まとめ
資本金は「いくらで作れるか」ではなく「事業が最初に何を必要とするか」で決めるもの。許認可・融資・信用の3視点で、あなたの計画に合った金額を一緒に設計します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏で創業をお考えの方を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※税務上の取り扱い(消費税・均等割等)は税理士の専門領域のため、提携税理士と連携して対応します。許認可の要件は業種・時期により異なるため最新の基準をご確認ください。