— 30秒でわかる結論 —
Q. デイサービスの開業には何が必要ですか?定員はどう決めればいいですか?
指定申請で満たすべき基準は大きく2つ。人員基準(管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員)と設備基準(食堂・機能訓練室の合計が利用定員×3㎡以上、相談室など)です。そして定員が18名以下なら「地域密着型通所介護」として市町村の指定、19名以上なら都道府県等の指定と、定員で指定権者まで変わります。定員は「物件の広さ×人員配置×売上上限」を同時に決める、開業設計の最重要変数です。
デイサービスの開業相談で、私が最初に伺うのは「何名定員で考えていますか?」です。定員は単なる器の大きさではなく、必要な物件面積・雇うべき人数・売上の上限・指定の窓口まで、すべてを連動させて決める数字だからです。
人員基準——「兼務」の設計が肝
基本セットは、管理者(常勤・原則専従、支障がなければ兼務可)、生活相談員、看護職員、介護職員(利用者数に応じた配置)、機能訓練指導員です。小規模な事業所ほど、誰がどの職を兼務できるかの設計が採用コストを左右します。資格要件(生活相談員は社会福祉士・介護福祉士等、自治体により range が異なる)も含め、採用を始める前に配置表を作ってしまうのが、人件費の無駄を防ぐコツではないでしょうか。
設備基準——「定員×3㎡」から逆算する物件選び
設備の中心は、食堂と機能訓練室の合計面積が利用定員×3㎡以上という基準です。定員20名なら60㎡以上——これに相談室、事務室、トイレ、静養スペース等が加わります。つまり物件の内見前に定員の仮説が要るのです。加えて、送迎車の駐車スペース、バリアフリー動線、消防設備(用途変更の要否)も確認ポイント。物件契約後に「面積が足りない」と気づくのが最も高くつく失敗です。
定員18名以下か19名以上か——指定権者が変わる
利用定員18名以下は「地域密着型通所介護」として市町村が指定し、原則としてその市町村の住民が利用対象になります。19名以上は都道府県(中核市等)の指定です。地域密着型は公募や総量管理を行う市町村もあるため、開業したい市町村で新規指定を受け付けているかを最初に確認する必要があります。ここを飛ばして物件を押さえるのは危険です。
収支は「定員×稼働率×加算」で決まる
売上の上限は定員で決まり、実際の売上は稼働率で決まります。開業初期は稼働率が低い期間が必ずあるため、損益分岐点となる稼働率を先に計算し、そこに達するまでの運転資金を創業融資で確保しておく——この財務設計とセットで定員を決めるのが、当所の支援スタイルです。入浴介助加算や個別機能訓練加算など、取りにいく加算も収支計画に織り込みます。
💬 目加多のひとこと
デイサービスは「地域の高齢者の居場所をつくる」事業であると同時に、稼働率のビジネスでもあります。理念と数字は対立しません——数字が回るから理念が続く。定員・物件・人員・資金の4点セットを一枚の計画にまとめるところから、ご一緒します。
まとめ
デイサービス開業は、定員を軸に物件(定員×3㎡)・人員配置・指定権者(18名以下は市町村)・収支を同時設計するのが成功パターンです。指定申請から創業融資・採用まで一体で支援します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の介護事業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※人員・設備基準の詳細は自治体の条例・解釈通知により異なる場合があります(2026年7月16日時点の一般的な整理)。個別の要件は指定権者の確認をおすすめします。