— 30秒でわかる結論 —
Q. 飲食店を開くのに、店の許可のほかに人の資格も要ると聞きました。何が必要ですか?
2つあります。①食品衛生責任者——すべての飲食店で1名の設置が必須。都道府県等の養成講習(約1日)で取得でき、調理師・栄養士などの資格者は講習が免除されます。②防火管理者——お客様と従業員を合わせた収容人数が30人以上の店舗で必要になり、店の延べ面積により甲種・乙種の講習(1〜2日)を受けます。どちらも「オーナー自身」でなくても構いませんが、常勤者から選任するのが基本です。
内装、メニュー、資金——開業準備で忙しい時期に、意外と忘れられがちなのが「人の資格」です。保健所の許可は施設の話。それとは別に、店を任せられる資格者がいるかが問われます。直前に慌てないための段取りを整理します。
食品衛生責任者——全店舗で必須、でもハードルは低い
飲食店営業許可を取るには、店舗ごとに食品衛生責任者を1名置く必要があります。取得は各都道府県等の食品衛生協会が実施する養成講習会(約6時間・1日)を受けるだけ。調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者は講習免除で、そのまま責任者になれます。注意点はただ一つ、講習の予約が埋まりやすいこと。eラーニング形式を導入している地域もありますが、開業日から逆算して早めに枠を押さえましょう。許可申請時に「受講予定」で受け付けてもらえる運用の地域もありますが、綱渡りは禁物です。
防火管理者——「30人」の線を越えるかで決まる
見落とされやすいのがこちら。収容人数(お客様+従業員)が30人以上の飲食店では、消防法により防火管理者の選任・届出が必要です。カウンター10席の小さなバーなら不要でも、宴会もできる居酒屋なら該当する——「うちは小さいから」の思い込みが危険な理由です。店舗の延べ面積300㎡以上なら甲種(講習約2日)、300㎡未満なら乙種(約1日)。選任したら消防署へ防火管理者選任届と消防計画の届出まで行って完了です。
誰を責任者にするか——「名義」ではなく「実務」で考える
どちらの資格も、オーナーが取るのが最も安定します。ただし多店舗展開や、オーナーが現場に立たない業態では、店長など常勤スタッフの選任が実務的です。ここで人事の視点をひとつ——資格取得を任せることは、スタッフに「店を任されている」という当事者性を渡す機会にもなります。受講費用の会社負担と、資格手当のセット設計は、定着にも効く小さな投資ではないでしょうか。
開業スケジュールへの組み込み方
おすすめの順番は、①物件の目星がついた段階で収容人数・面積から防火管理者の要否を判定→②講習の日程を確保(食品衛生責任者・防火管理者とも)→③保健所の事前相談・内装工事→④許可申請→⑤消防への届出、の流れです。講習は月数回・定員制が通例なので、「申し込もうとしたら来月まで満席」が最頻出の事故。開業日の2か月前には予約を済ませておくと安心です。
💬 目加多のひとこと
「資格は誰が取ってもいい」と聞くと後回しになりがちですが、講習の満席だけはコントロールできません。開業支援では、私は最初の面談で講習日程の確認をToDoの先頭に置きます。1日の講習で消える不安は、今日消しておきましょう。
まとめ
食品衛生責任者は全店必須(講習1日・資格者は免除)、防火管理者は収容30人以上で必要(面積で甲種/乙種)。講習予約を開業2か月前までに——この段取りごと、営業許可・深夜営業の届出・創業融資とあわせて伴走します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の飲食開業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※講習の実施方法・受付、収容人数の算定などの運用は地域・消防署により異なります(2026年7月16日時点の一般的な整理)。個別の要否は管轄機関へご確認ください。