— 30秒でわかる結論 —
Q. 現場に置くのは主任技術者と監理技術者、どちらですか?
原則としてすべての現場に主任技術者の配置が必要で、元請として下請に出す代金の合計が税込5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になる現場では、主任技術者に代えて監理技術者を置きます(2025年2月改正後の基準)。監理技術者には一級の国家資格等が求められるため、「特定建設業を取りたいが監理技術者候補がいない」が実務の最初の壁になります。
「主任と監理、名前は聞くけど結局どっちが要るの?」——建設業許可のご相談で必ず出る質問です。答えはシンプルで、あなたの会社がその現場でいくら下請に出すかで決まります。
基本ルール:全現場に「主任技術者」
建設業許可を受けた業者は、請け負ったすべての工事現場に、施工の技術上の管理を行う主任技術者を置く必要があります。金額の大小や元請・下請の別を問いません。主任技術者になれるのは、営業所技術者(専任技術者)と同様の資格・実務経験を持つ人です。
監理技術者が必要になる分岐点
元請として受注し、下請契約の合計が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる現場では、主任技術者に代えて監理技術者の配置が必要です(2025年2月1日改正後の金額)。これは特定建設業許可が必要になる基準と同じ——つまり「特定を取る」ことと「監理技術者を置ける体制」はセットの話です。監理技術者には一級施工管理技士などの上位資格等が求められ、監理技術者資格者証と講習修了も必要になります。
「専任」が求められる現場
公共性のある工作物などの重要な工事では、請負金額が一定額以上になると、技術者はその現場への専任(他現場との掛け持ち不可が原則)となります。近年は監理技術者補佐を置くことで2現場までの兼任を認める仕組みや、ICT活用による運用の合理化も進んでいますが、要件は細かいため、受注前に「誰をどこに置けるか」の体制表を作って確認するのが安全です。
技術者の配置計画は「受注戦略」そのもの
技術者が足りなければ、資格上は請けられる工事でも受注できません。逆に言えば、一級資格者の育成・採用は、受注できる工事の上限を引き上げる投資です。資格取得支援と処遇(資格手当)の設計、CCUSレベルとの連動——許可・経審の話は、必ず人材の話につながります。当所が手続きと人材をまとめて見る理由もここにあります。
💬 目加多のひとこと
技術者配置のご相談では、私は必ず「社員の資格一覧表」を最初に作ります。誰がどの業種の主任になれるか、一級まであと何年か——この一枚が、取るべき許可の業種も、採用計画も、受注戦略も決めてくれます。資格の棚卸しからご一緒しましょう。
まとめ
全現場に主任技術者、下請合計5,000万円(建築一式8,000万円)以上の元請現場には監理技術者。特定建設業への挑戦は監理技術者の確保とセットで設計しましょう。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の建設業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※金額基準は2026年7月19日時点(2025年2月1日施行の改正政令に基づく)。専任配置・兼任の可否は工事の性質・時期により異なるため、個別の判断は許可行政庁等にご確認ください。