こんにちは。行政書士×国家資格キャリアコンサルタントの目加多です。(主に千葉県の松戸・柏・流山・船橋・鎌ヶ谷・市川のエリアで活動)

建設業の許可を取るとき、多くの方がつまずくのが「営業所技術者」の要件です。「資格を持つ人がいないと取れないの?」「社長の自分でもなれる?」——松戸・柏・流山の建設業者の方から、よくいただくご質問です。

本記事では、営業所技術者になるための3つのルートと、見落とされがちな「常勤性」の条件を、行政書士の視点で整理します。なお、要件は法改正で変わることがあるため、最新の情報は所管行政庁の定めをご確認ください。

営業所技術者とは(旧・専任技術者)

営業所技術者とは、建設業許可を受ける各営業所に専任で配置する技術者のことです。請負契約の締結や、その工事が契約どおりに行われるよう、技術面の管理を担います。令和6年12月の法改正で「専任技術者」から「営業所技術者」へと名称が変わりましたが、実務では今も「専任技術者」と呼ばれることがあります。

なぜ「営業所技術者」が必要なのか

建設業許可には、経営面を担う「経営業務の管理体制」と並んで、技術面を担う「営業所技術者」の配置が許可要件のひとつとして定められています。つまり、要件を満たす技術者がいなければ許可は取れません。そして、許可を取った後にこの技術者が不在になると、許可の取消し等の対象になります。採用や退職の際は特に注意が必要です。

要件①国家資格

もっともシンプルなのが、業種ごとに定められた国家資格を持っていることです。たとえば各種の施工管理技士、建築士、電気工事士などが該当します。資格があれば、実務経験の証明は原則不要で要件を満たせるため、確実な方法です。どの資格がどの業種に対応するかは、業種ごとに細かく定められています。

要件②指定学科の卒業+実務経験

資格がなくても、許可業種に関連する「指定学科」を卒業し、一定の実務経験があれば要件を満たせます。必要な実務経験は学歴で変わります。

学歴(指定学科)必要な実務経験
大学・高等専門学校・短期大学卒業後3年以上
高校・専修学校卒業後5年以上

なお令和5年7月の改正で、技術検定の1次検定合格が指定学科卒業と同等に扱われるようになりました。1級1次合格+3年、2級1次合格+5年の実務経験で要件を満たせます。資格取得の途中段階でも要件に近づける、現実的な選択肢が増えています。

要件③実務経験10年

資格も指定学科の卒業もない場合は、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験を積むことで要件を満たせます。この場合、10年分の実務経験を、契約書・注文書・請求書などの客観的な書類で証明する必要があります。年数の証明は手間がかかるため、書類が揃うか早めの確認が大切です。

常勤していることが条件

見落とされがちですが、営業所技術者は、その営業所に常勤していることが必要です。次のような場合は、常勤性が認められないことがあります。

常勤性が認められにくい例
他社の代表取締役や常勤役員を兼務している
営業所から著しく離れた場所(片道2時間以上など)に住んでいる
他の法律で別の事務所への専任が義務づけられている

なお、令和3年12月から、一定の条件を満たすテレワークも専任として認められるようになっています。

特定建設業はさらに要件が重い

下請に出す金額が大きい特定建設業の許可では、営業所技術者(特定営業所技術者)の要件がさらに重くなります。原則として、1級の国家資格、または「一般建設業の要件+発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験」が必要です。一定の指定建設業では、実務経験のみでは要件を満たせません。

よくある質問

Q. 資格がなくてもなれる?
10年以上の実務経験があれば可能です。指定学科の卒業があれば3〜5年に短縮できます。

Q. 社長が兼ねてもいい?
常勤していれば兼ねられます。他社役員の兼務や遠隔地居住は常勤性が認められないことがあります。

Q. 資格者が辞めたら?
不在の状態が続くと許可の取消し等の対象になります。早めに後任を確保しましょう。

まとめ

営業所技術者になるルートは、①国家資格、②指定学科の卒業+実務経験、③実務経験10年の3つです。加えて、その営業所に常勤していることが条件になります。自社にどのルートが使えるかは、社員の資格・学歴・経歴によって変わります。

松戸・柏・流山・船橋・市川を含む首都圏の建設業者の方へ。「うちの誰が営業所技術者になれるか」の確認から、実務経験の証明、許可申請まで、建設業許可申請サポートでご一緒します。許可の取得を保証するものではありませんが、要件を満たすための準備をお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。