— 30秒でわかる結論 —

Q. 株式会社と合同会社、設立費用はそれぞれいくらかかりますか?

国等に払う法定費用は、株式会社が登録免許税15万円〜+公証人の定款認証手数料1.5万〜5万円(2024年12月から、資本金100万円未満・発起人3人以下などの要件を満たすと15,000円)、合同会社が登録免許税6万円〜で定款認証は不要です。どちらも、紙の定款なら収入印紙4万円がかかりますが、電子定款なら印紙代は不要。ここに専門家へ依頼する場合の報酬が加わります。

「設立費用ゼロ円!」という広告を見かけますが、法定費用は誰が手続きしてもかかります。費用の構造を正しく知ると、どこが削れて、どこを削ってはいけないかが見えてきます。

費用は「法定費用」と「専門家報酬」の2階建て

会社設立の総費用=国等に払う法定費用+専門家報酬です。法定費用は上の結論のとおりで、株式会社なら概ね18万〜20万円、合同会社なら6万円強からが下限の目安。「0円」をうたうサービスは、報酬部分の話(多くは他サービスとのセット前提)であって、法定費用が消えるわけではありません。

2024年12月の認証手数料引き下げを知っていますか

株式会社の定款認証手数料は資本金に応じて3万〜5万円でしたが、2024年12月から、資本金100万円未満・発起人3人以下(全員個人)・取締役会非設置などの要件を満たす小規模設立では15,000円に引き下げられています。創業期の一人会社・少人数会社の多くが該当し得る改正で、知っているかどうかで数万円変わるポイントです。

電子定款の4万円——ここは確実に削れる

紙の定款には印紙税4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。ご自身で電子定款を作るには電子署名の環境整備が必要でハードルがあるため、実務上は「電子定款対応の専門家に依頼すると、印紙代4万円が浮いた分で報酬の相当部分がまかなえる」という構図になります。当所の設立サポート(株式会社77,000円・合同会社66,000円)も電子定款対応です。

削ってはいけないのは「定款の目的」

費用を絞ること自体は健全ですが、テンプレートを流用して定款の「目的」を雑に作るのは危険です。建設業・介護障害福祉・飲食・古物商——許認可には「目的に事業の記載があること」を求めるものが多く、記載漏れは後日の目的変更(登録免許税3万円+手間)に直結します。将来の事業と許認可から逆算した目的設計こそ、設立時に一番価値のある投資ではないでしょうか。

💬 目加多のひとこと

設立のご相談では、私は必ず「3年後に何の商売をしていたいか」を伺います。答えによって、目的の書き方も、株式会社か合同会社かも、資本金の額も変わるからです。設立は手続きのゴールではなく、許認可と融資のスタート地点。その先まで見て設計します。

まとめ

法定費用の相場観(株式18万〜/合同6万円強〜)を押さえ、電子定款で印紙4万円を削り、定款の目的にはお金と時間をかける——これが2026年時点のムダのない設立です。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の会社設立を支援しています(設立登記は提携司法書士と連携/オンラインで全国対応も可)。

※法定費用は2026年7月15日時点。このほか印鑑作成費・証明書取得等の実費がかかります。認証手数料の引き下げ要件の充足は個別に確認が必要です。