— 30秒でわかる結論 —
Q. 放デイの定員を10名から増やしたいです。どうすればいいですか?
指定権者への変更手続き(事前の相談・届出等)が必要です。そして手続き以上に大切なのが影響の試算——定員が増えると、①児童指導員・保育士の必要数が増え、②指導訓練室の面積要件を満たす必要があり、③報酬の定員区分が変わって基本単価が下がる場合があります。「10名→15名にしたら増収のはずが、単価下落と人件費増で利益は微増だった」ということもあります。定員別の収支シミュレーション比較をしてから決めるのが鉄則です。
この記事は制度の解説です。運営中の事業所の顧問・相談窓口は、料金と流れを専用のページでご案内しています。
ご相談いただくと、こう進みます
- 最初の30分の無料相談で、いまの勤務表と指導訓練室の図面を拝見し、増やしたい定員で人員・設備の基準を満たせるかを一緒に見ます。
- ご依頼後は、指定権者への事前相談と変更の手続きの書類を整え、定員を増やす場合と代わりの案の収支を並べて比べます。
- その後は、職員が入れ替わるときや多機能型や別の事業所の開設を考えるときに、同じ勤務表と図面で見直します。
「キャンセル待ちが出ています。定員を増やすべきでしょうか?」——順調な事業所ほど直面する、嬉しくも悩ましい問題です。結論は「増やせます。ただし電卓を叩いてから」。
定員変更は「届ければ終わり」ではない
定員の変更は、指定権者への事前相談と変更の手続きが必要です(取扱いは自治体により異なり、時期の制約がある場合もあります)。審査で見られるのは、増えた定員でも人員基準・設備基準を満たせるか。つまり定員変更の実体は、「人の増員」と「場所の確保」のプロジェクトです。
波及①:人員——「10名まで2人」の次の段階へ
児童指導員または保育士の配置は、定員10名までは2人以上(うち1人常勤)、10名を超えると利用者数に応じて増員が必要になります。既存スタッフの勤務形態でカバーできるのか、新規採用が要るのか——採用リードタイムを考えると、定員変更の計画は数か月前から動かす必要があります。児発管の負担増も見落とせません。
波及②:面積と報酬——増やすほど単価は下がり得る
指導訓練室には自治体ごとの面積基準(児童1人あたり)があり、定員増には物理的な広さが必要です。さらに報酬は定員区分で基本単価が設定されており、区分が上がると1人あたり単価が下がる構造。定員増×稼働率×単価変化×人件費増を並べたシミュレーション表を作ると、「増やさないほうが利益が出る」ケースも普通にあります。
代替案——多機能型・2事業所目・曜日運用
需要に応える道は定員増だけではありません。①児童発達支援との多機能型で午前(未就学児)・午後(就学児)を使い分ける、②近隣に2事業所目を開設する(加算・単価の面で有利になる場合も)、③稼働の谷を埋める曜日・時間帯の調整。「定員を増やす」は選択肢の一つにすぎない——地域の需要と5年後の姿から逆算して選びましょう。
たとえば、こんな場面で迷っていませんか
開業して2年目の放課後等デイサービスの代表者の方。利用の申し込みが続き、キャンセル待ちのご家庭が出るようになりました。
「定員を増やせば、待っている子も受け入れられて売上も伸びるはず」と考え、職員にも増員の話を始めています。
ところが、定員を増やすには指定権者への手続きが要るうえ、職員の配置や指導訓練室の広さ、報酬の区分にも響くと聞き、どこから確かめればよいのか分からなくなりました。
待っているご家庭を断るのが心苦しく、手続きの前に受け入れを増やしてしまおうかと迷う気持ちもあります。
このまま進めると、人員や広さが足りないまま定員を超えて受け入れることになったり、増やしたのに利益がほとんど残らなかったりするおそれがあります。
この場面なら、まず増やした定員で人員基準・設備基準を満たせるかを確かめ、次に報酬の区分と人件費の変化を並べて比べます。本文では、その順に説明しました。
当事務所にご相談いただいた場合の進め方
- 1. ご相談の前に手元に用意していただくもの
現在の勤務表(常勤・非常勤の別と職種が分かるもの)、職員の資格の一覧、事業所の平面図(指導訓練室の面積が分かるもの)、運営規程、最近の利用実績とキャンセル待ちの状況、月ごとの収支の分かる資料をお手元にご用意ください。 - 2. 初回30分の無料相談で一緒に確認すること
増やしたい定員を前提に、児童指導員・保育士の配置と指導訓練室の広さが足りるかを一緒に確かめます。報酬の定員区分が変わるかどうかと、指定権者に確かめたほうがよい受付の時期や書類も、その場でお伝えします。 - 3. ご依頼後の進め方当事務所がやること:定員を増やす案と、多機能型・別の事業所の開設・曜日や時間帯の調整といった代わりの案の収支を並べた比較表を作ります。定員を増やすと決めた場合は、指定権者への変更の手続きの書類を作成し、運営規程など運営書類の見直しもお手伝いします。お客様にお願いすること:増える職員の採用と勤務体制の決定、必要な場合の部屋の改修、利用者とご家族への説明は、お客様に行っていただきます。
- 4. その後
定員を変えたあとは、職員の退職や入れ替わりがあったときに、人員基準を満たしているかを同じ勤務表で見直します。毎月の人員基準のチェックは、福祉顧問 サポートプラン・トータルプランでお受けしています。
料金は料金表と料金シミュレーションでご確認いただけます。
参考にした一次資料
- 厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」「児童発達支援ガイドライン」
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
- 各指定権者が公表する変更届・体制届の様式および提出期限の案内
※制度・要件・金額は改正や自治体の運用で変わります。上記は確認時点のものであり、実際の手続きの前には必ず最新の告示・通知および指定権者の案内をご確認ください。
📍 千葉県ローカルメモ|定員変更の相談先は「指定を受けた窓口」
変更手続きの相談先は、いまの指定を出している指定権者です。千葉県内では、事業所が千葉市・船橋市・柏市にあるなら各市の障害福祉担当課、松戸市・流山市・市川市などにあるなら千葉県が窓口になります。定員変更の受付時期や必要書類の運用は窓口ごとに差があるため、シミュレーションと並行して早めの事前相談をおすすめします。
※2026年7月19日時点の一般的な区分です。個別の管轄・手続きは各窓口にご確認ください。
💬 目加多のひとこと
定員変更のご相談では、私は「定員10名のまま」「15名に増員」「多機能型化」「2拠点目」の4パターンの収支表を並べてお見せします。数字で比べると、感覚とは違う答えが出ることがあります——財務出身の行政書士の使いどころです。シミュレーションだけのご依頼も歓迎です。

執筆・監修
目加多 龍めかた りょう
行政書士 × 人事・財務アドバイザー(目加多龍行政書士事務所 代表)
障害福祉・障害児支援の指定申請を専門とする行政書士。放課後等デイサービス・児童発達支援・グループホーム(共同生活援助)・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護・居宅介護・重度訪問介護など障害福祉・障害児の全類型に対応し、千葉県指定と千葉市/船橋市/柏市の市指定どちらの窓口も日常的に扱っています(オンラインで全国対応)。開業後の変更届・体制届・処遇改善加算の届出、運営指導への備えまで伴走します。
前職では従業員約800名規模の3社合併にともなう人事制度統合を主導し、正社員・パート等あわせて約800名の給与計算と社会保険実務を運用。処遇改善加算のキャリアパス要件は、突き詰めれば賃金表と等級制度の設計そのもの——加算の届出だけでなく、その先の賃金設計まで踏み込めることが強みです。国家資格キャリアコンサルタントとして、サビ管・児発管など資格者の採用と定着も支援しています。
保有資格:行政書士/国家資格キャリアコンサルタント/財務コンサルタント(ASJ)/2級FP技能士(AFP)/人事総務検定2級ほか計11種。制度改正のたびに一次資料を確認しながら、note・LinkedIn・Instagram・Threadsで介護・障害福祉の実務情報をほぼ毎日発信しています。
▶ 放デイ・児発の開業支援は専用ページで、基準の骨子・流れ・千葉の申請先までまとめています。
まとめ
定員変更は可能ですが、人員・面積・報酬区分に波及します。手続きの前に定員別の収支比較を行い、多機能型・2拠点目という代替案も含めて検討を。シミュレーションから変更手続きまで一体で支援します。初回相談30分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の障害児支援事業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※人員・面積・報酬の基準と変更手続きの運用は自治体・時点により異なります(2026年7月19日時点の一般的な整理)。個別の要件は指定権者にご確認ください。