— 30秒でわかる結論 —
Q. 訪問介護を始めたいのですが、何人スタッフがいれば指定を取れますか?
基本の人員基準は、①訪問介護員等が常勤換算で2.5人以上、②そのうちサービス提供責任者(サ責)を常勤で配置(原則、介護福祉士や実務者研修修了者等)、③管理者(常勤・サ責との兼務可)です。「常勤換算2.5人」は頭数ではなく労働時間の合計で数えます——常勤1人+パート数人の組み合わせでも達成可能です。ただし、この人員を指定申請の時点で確保している必要があるため、採用が立ち上げ全体の最大の関門になります。
「訪問介護事業所立ち上げ」——広告の検索語でも実際のご相談でも、確実に増えているテーマです。設備投資が比較的軽く始めやすい一方、人員基準の読み違いで指定が遅れるケースが後を絶ちません。基準の意味から段取りまで通して整理します。
「常勤換算2.5人」の正しい読み方
常勤換算とは、スタッフ全員の週の労働時間の合計を、事業所の常勤の所定労働時間で割った数字です。たとえば所定が週40時間の事業所なら、常勤1人(1.0)+週20時間のパート3人(0.5×3=1.5)で合計2.5——頭数は4人でも「2.5人」を満たします。逆に、登録ヘルパーの稼働見込みが曖昧だと換算が積み上がりません。誰が・週何時間働くかの雇用契約ベースで設計するのが基本です。
要のポジションは「サ責」
サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成やヘルパーの調整を担う事業所の要で、常勤・原則専従、資格は介護福祉士または実務者研修修了者等が求められます(利用者数に応じて増員)。実務では「サ責候補が採用できた時が、立ち上げの号砲」と言ってよいほど重要です。管理者はサ責との兼務が認められているため、小規模スタートでは経営者=管理者、採用したサ責+パートで2.5人という布陣が定番です。
指定申請までの現実的な段取り
①法人設立(定款の目的に訪問介護事業の記載を)→②事務所の確保(相談スペース・鍵付き書庫など設備基準の確認)→③人員の確保(最大の山)→④運営規程・重要事項説明書等の書類整備→⑤自治体への指定申請——という流れです。指定は原則毎月1日付で、自治体ごとの締切から逆算すると、申請書提出の2〜3か月前には①〜③を固めておきたいところ。事前協議を求める自治体もあるため、早めに指定権者のスケジュールを確認します。
開業後を見据える——加算と運営指導
指定はゴールではありません。収支を左右する処遇改善加算は開業時から計画的に。また、勤務形態一覧表・訪問介護計画・サービス提供記録などは運営指導(実地指導)で必ず見られる書類です。開業初月から記録の型を作っておくと、数年後の運営指導が「怖くない行事」になります。当所は指定申請から加算・運営指導の備えまで、開業後も継続して伴走します。
💬 目加多のひとこと
訪問介護の立ち上げ相談で私が最初に伺うのは、物件でも書類でもなく「サ責候補はいますか?」です。人材紹介頼みだと採用費で初期資金が溶けるため、求人票の磨き込みや知人ネットワークの活かし方まで、人事出身の行政書士としてセットでご提案しています。
まとめ
訪問介護の指定は「常勤換算2.5人+サ責」の人員設計が核心。雇用契約ベースで換算を積み、毎月1日の指定から逆算して2〜3か月前に体制を固める。法人設立から採用・申請・開業後まで一気通貫で支援します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の介護事業を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※人員・設備基準の細部や申請締切は指定権者(自治体)により異なります(2026年7月16日時点の一般的な整理)。個別の要件は指定権者への確認をおすすめします。