— 30秒でわかる結論 —
Q. 開業したばかりでも使える補助金はありますか?
小規模事業者持続化補助金の〈創業型〉が代表格です。販路開拓の経費(チラシ・HP・看板・展示会など)を支援する制度で、市区町村の「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明が要件になるのが通常枠との大きな違い。第4回受付は2026年11月5日〜12月15日の予定です(2026年7月16日時点の公表情報)。証明書の取得には創業セミナー等を複数回受講する必要があり数週間〜かかるため、秋の締切から逆算していまから準備を始めるのが安全です。
「創業直後は実績がないから補助金は無理でしょう」——いいえ、むしろ創業者のために枠が用意されているのが持続化補助金の創業型です。ただしこの類型、締切直前に思い立っても間に合わない構造になっています。理由と段取りを解説します。
創業型とは——通常枠との違いは「創業支援の証明」
持続化補助金は小規模事業者の販路開拓を支援する定番制度で、チラシ・ホームページ・看板・展示会出展・店舗改装などの経費が対象になります。創業型は創業期の事業者向けの類型で、ポイントは産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けたことの証明書が要件になること。市区町村(松戸市などの創業支援窓口や商工会議所)が行う創業セミナー・個別相談を、所定の回数・期間にわたって受けると証明書が発行されます。
証明書の取得は「数週間〜数か月」かかる
特定創業支援の証明は、多くの自治体で「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野について、1か月以上にわたり複数回の支援を受けることが発行条件です。つまり、11月の受付開始を見てから動くのでは間に合わない可能性が高い。夏〜初秋のいまが、逆算上のスタートラインです。なおこの証明書は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業融資の面でも使える場面がある「多目的パスポート」なので、補助金と関係なく取っておく価値があります。
採択される計画書の考え方
創業型といえども審査は計画書勝負です。押さえるのは、①誰の・どんな困りごとに・何を売るのか(顧客解像度)、②販路開拓の打ち手と経費の対応関係(チラシを撒くなら誰に何枚・どう効果を測るか)、③数字の根拠(客単価×件数の積み上げ)。創業計画書と一貫したストーリーになっているかも見られる部分で、融資用の計画書と二枚看板で作ると効率的です。
スケジュール——第4回(予定)から逆算する
2026年7月16日時点の公表では、創業型の第4回受付は2026年11月5日〜12月15日予定(通常枠の第20回も同時期の予定)。逆算すると、7〜9月=特定創業支援の受講開始と証明書取得、9〜10月=計画書の骨子づくりと見積り収集、11月=申請、という流れが無理のない工程です。採択後も、実績報告まで終えて初めて入金される後払いの制度なので、つなぎの資金計画もセットで考えておきましょう。
💬 目加多のひとこと
特定創業支援の受講は「面倒な条件」に見えて、実は創業初期に学ぶべき内容が凝縮されたプログラムです。私自身、創業支援側の視点でご相談を受けますが、受講をきっかけに事業計画が磨かれる方は多い。補助金を「締切のある勉強機会」として使うのは、賢い戦略だと思います。
まとめ
創業型は「特定創業支援の証明」が鍵で、その取得に時間がかかるため、11月の受付予定から逆算していまが動きどきです。証明取得の段取りから計画書づくり、採択後のつなぎ資金まで一体で支援します。初回相談60分無料。松戸・柏・流山・船橋・市川をはじめ首都圏の創業者を支援しています(オンラインで全国対応も可)。
※受付期間・要件は2026年7月16日時点の公表情報に基づく予定であり、変更される場合があります。必ず公式の公募要領をご確認ください。採択を保証するものではありません。