こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。
「中古品を売買する事業を始めたいが、許可はいるの?」——リサイクルショップ、せどり、ネット転売などを考える方から、よくいただくご質問です。
結論から言うと、中古品をビジネスとして売買するには「古物商許可」が必要です。本記事では、許可が必要・不要なケースの線引きから、申請の流れまでを行政書士の視点で整理します。なお、取扱いは都道府県で細部が異なるため、最新の情報は管轄の警察署でご確認ください。
古物商許可とは
古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換する事業を行うために必要な許可です。盗品の流通を防ぎ、被害品を早く見つけるための仕組みで、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会が許可します。許可を受けずに古物を取り扱うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
許可が必要なケース・不要なケース
迷いやすいのが「自分の場合は必要なのか」という点です。ポイントは、利益を得る目的で、反復継続して中古品を売買するかです。
| 許可が必要 | 許可は不要 |
|---|---|
| 仕入れた中古品を反復継続して転売する | 自分が使っていた不用品を売る |
| 買い取った品を売る・レンタルする | 新品をメーカー等から仕入れて転売する |
| 他業者が輸入した品を国内で仕入れて売る | 自分で海外から買い付けて輸入販売するのみ |
メルカリなどでの副業も、自分の不用品を売るだけなら不要ですが、転売目的で仕入れた中古品を継続的に売るなら、許可が必要になる可能性が高くなります。
古物13品目と「主に扱う品目」
古物は、古物営業法で13品目に分類されています。美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、自動二輪、自転車、写真機、事務機器、機械工具、道具類(家具・ゲームソフトなど)、皮革・ゴム製品、書籍、金券類です。申請時に、複数選べますが「主に扱う品目」を1つ決めます。初回はむやみに広げず、扱うことが決まっている品目に絞るほうが、手続きがスムーズです。
申請の流れと手数料
申請は、営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に行います。
| 順番 | やること |
|---|---|
| ① | 必要書類を準備(申請書・略歴書・誓約書・住民票・身分証明書など) |
| ② | 管轄警察署の生活安全課へ事前相談 |
| ③ | 申請・手数料19,000円を納付(不許可・取り下げでも返金されない) |
| ④ | 審査(おおむね40日)→許可証の交付 |
有効期限はなく更新不要ですが、許可後6か月以内に営業を始めない、6か月以上休止すると取り消される可能性があります。
法人で取る場合の注意点
法人で申請する場合は、いくつか個人と違う点があります。役員全員(監査役を含む)の書類が必要になり、会社の定款の目的欄に「古物営業を営む」旨が読み取れる記載が求められます。登記事項証明書も必要です。また、営業所ごとに、業務を適正に行う「管理者」を1名選任する必要があります。
よくある質問
Q. メルカリで売るのにも許可がいる?
自分の不用品を売るだけなら不要です。転売目的で仕入れた中古品を反復継続的に売るなら、必要になる可能性が高いです。
Q. 手数料は?
19,000円です。不許可・取り下げでも返金されないため、要件確認が大切です。
Q. 取得までどれくらい?
審査はおおむね40日です。営業開始から逆算して準備しましょう。
Q. 更新は必要?
有効期限はなく更新不要です。ただし6か月以内に営業を始めないと取り消しの可能性があります。
まとめ
中古品を利益目的で反復継続して売買するなら、古物商許可が必要です。自分の不用品を売るだけなら不要、という線引きを押さえましょう。申請は営業所管轄の警察署、手数料は19,000円、審査はおおむね40日です。法人の場合は役員全員の書類や定款の目的記載に注意が必要です。
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