こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。

中古品売買する事業を始めたいが、許可はいるの?」——リサイクルショップ、せどり、ネット転売などを考える方から、よくいただくご質問です。

結論から言うと、中古品をビジネスとして売買するには「古物商許可」が必要です。本記事では、許可が必要・不要なケースの線引きから、申請の流れまでを行政書士の視点で整理します。なお、取扱いは都道府県で細部が異なるため、最新の情報は管轄の警察署でご確認ください。

古物商許可とは

古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換する事業を行うために必要な許可です。盗品の流通を防ぎ、被害品を早く見つけるための仕組みで、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会が許可します。許可を受けずに古物を取り扱うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

許可が必要なケース・不要なケース

迷いやすいのが「自分の場合は必要なのか」という点です。ポイントは、利益を得る目的で、反復継続して中古品を売買するかです。

許可が必要許可は不要
仕入れた中古品を反復継続して転売する自分が使っていた不用品を売る
買い取った品を売る・レンタルする新品をメーカー等から仕入れて転売する
他業者が輸入した品を国内で仕入れて売る自分で海外から買い付けて輸入販売するのみ

メルカリなどでの副業も、自分の不用品を売るだけなら不要ですが、転売目的で仕入れた中古品を継続的に売るなら、許可が必要になる可能性が高くなります。

古物13品目と「主に扱う品目」

古物は、古物営業法で13品目に分類されています。美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、自動二輪、自転車、写真機、事務機器、機械工具、道具類(家具・ゲームソフトなど)、皮革・ゴム製品、書籍、金券類です。申請時に、複数選べますが「主に扱う品目」を1つ決めます。初回はむやみに広げず、扱うことが決まっている品目に絞るほうが、手続きがスムーズです。

申請の流れと手数料

申請は、営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に行います。

順番やること
必要書類を準備(申請書・略歴書・誓約書・住民票・身分証明書など)
管轄警察署の生活安全課へ事前相談
申請・手数料19,000円を納付(不許可・取り下げでも返金されない)
審査(おおむね40日)→許可証の交付

有効期限はなく更新不要ですが、許可後6か月以内に営業を始めない、6か月以上休止すると取り消される可能性があります。

法人で取る場合の注意点

法人で申請する場合は、いくつか個人と違う点があります。役員全員(監査役を含む)の書類が必要になり、会社の定款の目的欄に「古物営業を営む」旨が読み取れる記載が求められます。登記事項証明書も必要です。また、営業所ごとに、業務を適正に行う「管理者」を1名選任する必要があります。

よくある質問

Q. メルカリで売るのにも許可がいる?
自分の不用品を売るだけなら不要です。転売目的で仕入れた中古品を反復継続的に売るなら、必要になる可能性が高いです。

Q. 手数料は?
19,000円です。不許可・取り下げでも返金されないため、要件確認が大切です。

Q. 取得までどれくらい?
審査はおおむね40日です。営業開始から逆算して準備しましょう。

Q. 更新は必要?
有効期限はなく更新不要です。ただし6か月以内に営業を始めないと取り消しの可能性があります。

まとめ

中古品を利益目的で反復継続して売買するなら、古物商許可が必要です。自分の不用品を売るだけなら不要、という線引きを押さえましょう。申請は営業所管轄の警察署、手数料は19,000円、審査はおおむね40日です。法人の場合は役員全員の書類や定款の目的記載に注意が必要です。

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