こんにちは。行政書士 × 国家資格キャリアコンサルタントの目加多 龍です。
「飲食店を開きたいが、どんな許可がいるんだろう?」——松戸・柏・流山で開業を考える方から、よくいただくご質問です。
飲食店を始めるには、保健所の営業許可が必要です。本記事では、その条件と申請の流れを、行政書士の視点でやさしく整理します。なお、手数料や細かい基準は自治体によって異なるため、最新の情報は管轄の保健所でご確認ください。
飲食店の開業には保健所の営業許可が必要
飲食店は、不特定多数の人に飲食物を提供するため、食中毒などの健康被害を防ぐ衛生管理が求められます。そのため、食品衛生法に基づき、営業開始前に保健所の営業許可を受けることが義務づけられています。無許可で営業すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
2つの条件——食品衛生責任者と施設基準
営業許可を受けるには、大きく2つの条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 食品衛生責任者の設置 | 施設ごとに1名。1日(計6時間)の養成講習会で取得でき、費用は1万円程度。調理師・栄養士などは講習免除 |
| 施設基準への適合 | 厨房や手洗い設備など、自治体が定める施設の基準を満たすこと |
食品衛生責任者は、必ずしも経営者本人である必要はなく、店舗に常駐するスタッフでも構いません。
申請の流れ——事前相談がカギ
飲食店の営業許可で最も大切なのが、工事の着工前に保健所へ事前相談することです。図面の段階で基準を確認してもらえば、工事後に「基準を満たさず作り直し」という事態を防げます。流れはおおむね次のとおりです。
| 順番 | やること |
|---|---|
| ① | 物件を決め、保健所へ事前相談(着工前・図面持参) |
| ② | 施設の工事 |
| ③ | 営業許可を申請(完成の7〜10日前が目安) |
| ④ | 保健所の施設検査(立ち会いが必要) |
| ⑤ | 合格後、営業許可証が交付(申請から交付まで約2〜3週間) |
申請手数料は自治体や業種で異なります(例として、ある自治体では1万8千円台)。一度納めると、取り下げても原則返金されません。
2021年の食品衛生法改正で変わったこと
2021年6月施行の改正食品衛生法で、いくつか変更がありました。まず、それまで別だった「喫茶店営業許可」が「飲食店営業許可」に統合されました。また、原則すべての飲食店に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が義務づけられ、食品衛生責任者の設置が原則すべての施設で必要になりました。HACCPといっても、難しく考えすぎず、衛生管理の計画を立てて記録する、という取り組みが基本です。
深夜の酒類提供など追加の手続き
営業形態によっては、飲食店営業許可に加えて手続きが必要です。深夜(午前0時以降)にお酒を提供するなら「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ、収容人数が一定以上なら防火管理者の届出を消防署へ、テイクアウトで菓子などを製造するなら製造業の許可を、といった具合です。お酒の小売販売は税務署の免許が必要です。自分の店に何が必要かは、業態によって変わります。
よくある質問
Q. 食品衛生責任者の資格はどう取る?
1日(計6時間)の講習で取得でき、費用は1万円程度です。調理師・栄養士などは免除されます。
Q. 自分で申請できる?
可能ですが、事前相談・図面・スケジュール管理に手間がかかります。
Q. 許可までどれくらい?
申請から交付まで約2〜3週間が目安です。事前相談から計画的に進めましょう。
Q. 深夜にお酒を出すには?
深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)が別途必要です。
まとめ
飲食店の開業には、保健所の営業許可が必要で、カギは食品衛生責任者の設置・施設基準への適合・着工前の事前相談です。2021年の改正でHACCPに沿った衛生管理も求められるようになりました。業態によっては、深夜酒類提供や防火管理者などの追加手続きも必要です。
松戸・柏・流山・鎌ヶ谷・市川を含む首都圏で飲食店の開業をお考えの方へ。営業許可の申請書類の作成から、深夜酒類提供の届出など関連手続きまで、許認可申請サポートでご一緒します。許可の取得を保証するものではありませんが、開業のスケジュールに間に合うよう、準備を一つずつお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください。